

30分相談費用無料のサービスは、業務日09時から16時のご面談となります。
公共機関ご利用の場合には、JR武蔵野線まで無料送迎いたします。

自筆証書遺言は、費用が掛からない。遺言の内容と遺言自体を秘密にできるメリットがありますが、遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある) 開封時、遺族は家庭裁判所の検認(検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる)が必要等のデメリットがあります。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成するのですが、公証人も内容を確認できないため遺言内容の秘密を確保できできますが、開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要で、遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られることとなります。
公正証書遺言は、予め公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことができ、開封時の家庭裁判所の検認、遺産分割協議が不要で、公証人役場に原本が保管されているため、正本、謄本を紛失しても再発行が請求ができます。小事務所では安心・安全な公正証書遺言をおすすめします。
埼玉、東京、千葉、神奈川の一部地域にお住まいの方で、当事務所にお越しできない方のために出張いたします。
出張できる範囲、日当、相談費用は、出張時間や距離により変わります。お気軽にお尋ね下さい。
※事務所外でお会いする場合の喫茶代等はご負担願います。
*公正証書遺言、秘密証書遺言の場合には、上記費用に加えて別途2~5万円程度の公証人手数料がかかります。
*証人の手配、証人1人あたり10,500円、遺言公正証書変更手続31,500円
*遺言執行、98,000+相続財産価額×1.05%
*遺言執行手続で、登記等の必要がある場合は、別途登記費用等がかかります。
*消費税、法定費用、手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、別途、実費ご負担願います。
相続が開始したばあいに遺言書があれば、相続財産は原則、遺言書のとおりに分けられますが、遺言書がなければ、どのように相続財産をわけるか相続人の全員で話し合って決めることになります。
相続には、相続財産を無条件、無制限に全て引き継ぐ単純承認。プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない限定承認。全て放棄する相続放棄がありますが、3ヶ月以内に限定承認、相続放棄をしなければ自動的に単純承認となります。


30分相談費用無料のサービスは、業務日09時から16時のご面談となります。
公共機関ご利用の場合には、JR武蔵野線まで無料送迎いたします。
埼玉、東京、千葉、神奈川の一部地域にお住まいの方で、当事務所にお越しできない方のために出張いたします。
出張できる範囲、日当、相談費用は、出張時間や距離により変わります。お気軽にお尋ね下さい。
※事務所外でお会いする場合の喫茶代等はご負担願います。
*相続税の申告が必要な場合は別途提携税理士の報酬が必要です。
*消費税、法定費用、手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、別途、実費ご負担願います。